利用規約

契約者(以下「甲」という)とアマノビジネスソリューションズ株式会社(以下「乙」という))は乙が提供する「CLOUZA」(以下「ソフトウェア」という)の使用許諾につき、次のとおり契約するものとする。

第1章 総  則

第2章 本サービス

第3章 利用期間等

第4章 料金等

第5章 個人情報保護および秘密保持

第6章 知的財産権

第7章 一般事項


第1章 総  則

第1条(目的)

@ 乙は甲に対し、効率的かつ包括的な顧客サービス実現のため、ソフトウェアの使用を許諾し、乙がソフトウェアを提供するサーバーシステムを介して、設定、使用、アクセス、表示、実行、またはその他のやりとり(SaaS・ASPサービス)を提供するものとする。

A 甲は乙が提供するソフトウェアおよびサービスを、日本国内において、非独占的に使用するものとする。

第2条(定義)

本契約において、用語の定義は以下のとおりとする。

(1) 「本サービス」とは、乙が提供するSaaS・ASPサービスを甲が利用するために、利用規約に基づき、乙がその支援業務を実施するサービスをいう。

(2) 「本契約」とは、利用規約をいう。

(3) 「甲設備」とは、本サービスの提供を受けるため甲が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいう。

(4) 「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、乙が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいう。

(5) 「本サービス用設備等」とは、本サービス用設備および本サービスを提供するために乙が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線をいう。

(6) 「通知」とは、電子メールおよびWeb画面表示をいう。

第3条(本契約の変更)

@ 本サービスの内容は、サービスの維持向上を目的として変更できるものとする。

A 万一、第1項の本サービスの内容変更によって甲の利用目的が達せられなくなった場合には、甲は損害賠償義務を負うことなく契約解除をすることができるものとする。

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第2章 本サービス

第4条(支援業務)

乙は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスに係る支援業務を実施するものとする。

第5条(本サービスの利用条件)

@ 甲は、本契約に同意することを条件として、本サービスを利用することができるものとする。

A 甲が、本契約に同意する場合、利用申込を乙に通知するものとする。

B 本契約の開始は、前項の利用申込の内容を乙が確認し、乙がこれを承諾した日の翌月1日とするものとする。

第6条(本サービス利用のための設備固定・維持)

@ 甲は、自己の費用と責任において、乙が定める条件で甲設備を設定し、甲設備および本サービス利用のための環境を維持するものとする。

A 甲は、本サービスを利用するにあたり自己の費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して甲設備をインターネットに接続するものとする。

B 甲設備および前項に定めるインターネット接続ならびに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、乙は甲に対して本サービスの提供の義務を負わないものとする。

第7条(IDおよびパスワードの管理責任)

@ 甲は、自己のIDおよびこれに対応するパスワードの使用および管理について一切の責任を負うものとする。

A 乙は、甲のIDまたはこれに対応するパスワードが他者に使用されたことによって甲が被る損害については、甲の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負わないものとする。また、当該IDまたはこれに対応するパスワードによりなされたサービスの利用は甲によりなされたものとみなし、甲は使用料その他の債務の一切を負担するものとする。ただし、乙の故意または過失によりIDまたはパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではない。

第8条(登録メールアドレスの管理)

@ 甲は、自身にて使用可能なメールアドレスを登録メールアドレスとして登録しなければならず、当該登録メールアドレスが使用できなくなった時には、自身にて別に使用可能なメールアドレスに変更しなければならないものとする。

A 甲は、登録メールアドレスを自己の責任において管理し、不正利用の防止に努めるとともに、その管理について一切の責任を持つものとする。

B 甲は、自己の登録メールアドレスが不正に利用されたと認知した場合は、当該事象を遅滞無く乙に連絡するものとする。

第9条(甲への連絡と通知)

@ 甲は、本契約に従い、適切に本サービスを利用するために、乙が甲に通知または連絡する必要があると判断した場合、乙からの連絡や通知を電子メールにて受け取ることを了承するものとする。

A 甲が登録したメールアドレス宛に乙から送信した通知については、当該電子メールが通常到達すべき合理的期間を経過した時点で甲に通知されたものとみなされるものとする。

第10条(申込み内容の変更)

@ 甲は、利用申込により乙に申告した内容に変更があった場合、すみやかに、乙に届けるものとする。

A 乙は、甲が前項に従った通知を怠ったことにより甲が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとする。

第11条(データ保存期間)

乙は、サービスにおいて提供するデータ等は60ヶ月分を保存し保存期間経過後に消去するものとする。

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第3章 利用期間等

第12条(本サービスの一時的な中断および利用停止)

@ 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲への事前の通知を要することなく、本サービスの甲による利用を中断することができるものとする。ただし、乙が本サービスが提供できない状態を確認した時点から、迅速に本サービスの中断を甲に通知するものとし、事後に中断の理由を通知するものとする。

(1) 本サービス用設備等の故障により、乙が保守を行なう場合

(2) 乙の運用上または技術上の理由により止むを得ない場合

(3) その他天変地異等不可抗力により乙が本サービスを提供できない場合

A 乙による本サービス用設備等の定期点検を行なう場合は、乙は、甲に事前通知の上、甲による本サービスの利用を一時的に中断できるものとする。

B 乙は、前2項に定める事由のいずれかにより、甲が本サービスを利用できなかったことに関して甲またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。

第13条(利用期間)

@ 契約上の利用期間は、サービス利用申込日の翌月1日からとする。

A 甲が本契約の解約を希望する場合は、乙に対し、2ヶ月前までにその旨を通知するものとする。

B 本契約の解約日は、解約申込みが乙に通知された月の末日とし、その日までは本サービスの利用を可能とし、甲はその日までの利用料金を乙に支払うものとする。

C ただし、サービスの停止は解約月の翌月末日とし、解約日の翌日以降、乙の甲に対するサポートは実施しないものとする。

D サービスの停止とともに甲の利用環境で入力または生成されたデータは一定期間経過後、自動的に削除されるものとする。

第14条(契約解除)

@ 甲および乙は、相手方につき次の各号のいずれかに該当する場合、催告を要せず本契約を解除することができる。

(1) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、あるいは手形または小切手の不渡処分を受けたとき

(2) 甲については、使用料を1ヶ月でも期限までに支払われないとき

(3) 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき

(4) 会社更生手続開始、民事再生手続開始、破産、特別清算等の申出があったとき

(5) 甲については、本契約の申し込みに虚偽の事項を記載し、または通知したことが判明した場合、または乙に届け出た内容に重大な誤りまたは不足があった場合

(6) 本契約に違反し(本条(2)号の場合を除く)、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき

(7) 甲については、無償利用、有償利用を問わず、1年間本サービスの利用がない場合

A 契約解除となった場合、第11条(データ保存期間)によらず、乙は乙の判断でデータを消去できるものとする。

B 甲の責に帰すべき事由により本契約が解除されたときには、甲はソフトウェアの使用を直ちに中止し、乙は損害を被った場合は、その損害額を請求することができる。

第15条(本サービスの廃止)

@ 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとする。

(1) 廃止日の3ヶ月前までに甲に事前通知した場合

(2) 天変地異、通信回線事故等不可抗力によりサービスを提供できない場合

A 乙は、前項による本サービスの廃止に際しては、廃止に伴う甲からの損害賠償の請求を免れるものとする。

第16条(乙によるIDの一時停止等)

@ 乙は、以下のいずれかの場合は、甲の了承を得ることなく、甲に付与したIDの使用を停止することができる。

(1) 電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合

(2) 甲宛てに発送した郵便物が乙に返送された場合

(3) 試用期間において、試用以外の利用が確認された場合

(4) 上記各号の他、乙が緊急性が高いと認めた場合

A 乙が前項の措置をとったことで、甲がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、乙は責任を負わないものとする。

第17条(本サービスの提供)

@ 本サービス提供時間は、土日、祭日を含み6時から23時59分までとする。(ただし、システムのバージョンアップやメンテナンス等のため、一時的にサービスを使用できない場合があるものとする。)

A システムのバージョンアップやメンテナンス等のため、一時的にサービスを使用できない可能性がある場合、乙は甲へ事前に書面または電子メールにより連絡を行なうものとする。

B 天変地異、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、その他乙の責に帰すことができない事由によりサービスが停止した場合、乙は責任を負わないものとする。ただしこの場合、乙は速やかにサービスの復旧に努めると同時に、甲へ可能な通信手段をもって迅速に連絡を行なうものとする。

第18条(ヘルプデスクサポート)

@ 乙の甲へのサポート手段は、電話、FAXまたは電子メールとする。

  • メールアドレス:clouza_support@i-abs.co.jp
  • 電話番号:050-5824-5180
  • FAX番号:045-430-1952

A乙の甲へのサポート対応は、土日、祭日および乙指定の休日を除く平日の午前9時から午前12時、午後1時から午後5時までとする。

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第4章 料金等

第19条(料金の支払い)

@乙は、甲へ毎月課金基準日(1日)に前月1日〜末日までの打刻実績人数を算出し、一人あたり200円の基本使用料および利用するオプション毎に一人あたり、もしくは1契約あたりのオプション使用料を合算し、これにかかる消費税相当額等を請求する。

A乙は、甲へ請求内訳明細を、通知するものとする。

B料金の支払方法は(1)銀行口座自動振替(2)振込のいずれかとする。

(支払方法)

(1) 銀行口座自動振替:銀行口座自動振替とは、乙の指定口座から、日立キャピタル株式会社(収納代行業者)を通じて自動的に当社請求代金を引き落とす方法。翌月末日に自動的に引き落とす。土日祝日の場合は、各金融機関の前営業日の引き落としとする。

(2) 振込:法人/個人事業主を対象とした後払いサービス(月末締め翌月末請求書払い)を利用する方法。請求書は、株式会社ネットプロテクションズからご利用月の翌月第4営業日に発行とする。

第20条(遅延損害金)

甲が乙に対する本サービスの利用料金の支払いを怠ったときは、甲は乙に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

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第5章 個人情報保護および秘密保持

第21条(個人情報保護)

甲および乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方が保有する個人情報を、法令、官庁の定めるガイドラインに従い、善良な管理者の注意をもって管理し、本契約の履行目的以外に利用しないものとする。

第22条(秘密保持義務)

@ 甲および乙は、本サービスの遂行に関して知り得た相手方の業務に関する秘密を第三者に洩らしてはならない。

A 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

B 前項に拘らず、甲および乙は、警察、裁判所またはその他の政府関係機関からの要請により、秘密情報の開示を要求された場合、当該政府関係機関に開示することができるものとする。

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第6章 知的財産権

第23条(権利の帰属、取扱い)

@ 本サービスにより乙が甲に対して提供するプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等のすべての著作物、著作権、営業秘密、その他一切の物(以下「資料等という」)の知的財産権は、乙に帰属する。

A 甲は本サービスにより乙から提供された資料等について、乙の明示的な許可なく、複製、改変、削除等著作権者の権利を侵害する用途に利用することはできない。

B 甲は、本契約終了後、乙から提供された資料等に対し、消去、返却、裁断、もしくは消却などの必要な機密漏洩防止措置を講じるものとする。

C 本契約終了後、甲が資料等の消去、返却、裁断、もしくは消却などの必要な機密漏洩防止措置を完了するまでの期間中、甲は第19条@の使用料相当額を毎月乙に対して損害賠償として支払うものとする。

D 乙は、ソフトウェアが第三者の知的所有権を侵害するものでないことを保証する。

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第7章 一般事項

第24条(禁止行為)

甲は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行なわないものとする。

(1) 本サービスをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルする行為

(2) 付与されたID等を第三者に譲渡または貸与する行為

(3) 第三者のID等を不正に使用する行為

(4) 本サービスの運営を妨げる行為

(5) 本サービスの利用の目的で乙より提供される資料等に関して、乙の著作権その他の知的財産権を含む一切の権利を侵害しまたは侵害するおそれのある行為

(6) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または乙もしくは第三者に不利益を与える行為

第25条(権利義務譲渡の禁止)

甲は、本契約上の地位、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡してはならないものとする。

第26条(損害賠償)

@ 甲は、乙の本契約違反によって被った損害について、損害賠償の請求をすることができるものとする。

A 前項の損害賠償金額は、甲が乙に委託する月額使用料を限度とし、甲乙協議のうえ決定する。ただし、 乙の故意または重過失に起因して甲が被った損害に関する賠償金額については、この限りではない。

B 天変地異、通信回線事故等乙の責に帰すことができない事由から発生した甲の損害に関しては、乙は損害賠償の責任を負わないものとする。

第27条(反社会的勢力との関係排除)

@ 甲および乙は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。

(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること

(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認められる関係を有すること

(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

A 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を行なわないことを保証する。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

B 甲および乙は、本条に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。

C 甲および乙は、相手方が本条に違反した場合は、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとする。

D 甲および乙は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対して、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できるものとする。

第28条(合意管轄)

本契約に関して紛議が生じた場合は、被告の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的管轄裁判所とする。

第29条(誠実協議)

本契約の記載のない事項および記載内容に疑義が生じた場合、法令の規定ならびに慣習に従うほか、甲および乙は誠意を持って協議し、これを解決するものとする。

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2013/07/02 制定

2019/11/15 改訂

2021/12/24 改訂